
弁護士費用について
1.弁護士費用の種類
①法律相談料
 法律相談の対価としてお支払いいただきます。相談料は30分につき5,500円(消費税込)です。なお、相談後ただちに受任に至った場合は、相談料は着手金に充当いたします。
②着手金
 事件開始時にお支払いいただきます。委任事務処理遂行の対価としてお支払いいただくものであり、事件結果の如何にかかわらず、返還されません。
③報酬金
 事件終了時にお支払いいただきます。事件結果の成功の程度に応じてお支払いいただくものです。ご依頼者に利益が全く出なかった場合等、いただかない場合もあります。
④実費
 裁判所に納める印紙代や予納郵券(切手)代、記録謄写費用等、事件処理のために実際に出費される費用につきましては、あらかじめお預かりいたします。金額につきましては、ご相談時・ご依頼時に説明いたします。事件終了時に清算し、残金があれば返還いたします。清算の結果、不足があれば追加でお支払いいただきます。
⑤日当
 弁護士が、事件処理のため遠方に出張する際にお支払いいただくものです。
2.当事務所の弁護士費用基準について
 当事務所では、平成16年までの(旧)日弁連報酬等基準規程に準拠して、以下のとおり定めています。なお、消費税につきましては別途頂戴いたします。
(1)一般民事事件
| 経済的利益の額 | 着手金 | 報酬金 | 
|---|---|---|
| 300万円以下の場合 | 8%(最低着手金10万円) | 16% | 
| 300万円を超え3000万円以下 | 5%+9万円 | 10%+18万円 | 
| 3000万円を超え3億円以下 | 3%+69万円 | 6%+138万円 | 
| 3億円を超える場合 | 2%+369万円 | 4%+738万円 | 
※経済的利益とは、対象となる不動産の価額や請求金額など、事件処理によって確保しようとするご依頼者の利益のことです。
(2)家事事件
| 事件の内容 | 着手金 | 報酬金 | 
|---|---|---|
| 離婚調停事件・離婚仲裁センター事件・離婚交渉事件 | 30万円~50万円 | 30万円~50万円 ただし、財産分与・慰謝料・養育費等の財産給付があった場合には、(1)の一般民事事件の報酬金基準により追加します。 | 
| 離婚訴訟事件 | 40万円~60万円 | 40万円~60万円 ただし、財産分与・慰謝料・養育費等の財産給付があった場合には、(1)の一般民事事件の報酬金基準により追加します。 | 
| その他の家事事件 | 20万円~ | 20万円~ | 
(3)債務整理事件
①自己破産申立事件
| 着手金 | 報酬金 | |
|---|---|---|
| 個人の場合 | 20万円~ | 20万円~ (1)の一般民事事件の報酬金基準によります | 
| 事業者の場合 | 50万円~ | (1)の一般民事事件の報酬金基準によります | 
②個人再生申立事件
| 着手金 | 報酬金 | |
|---|---|---|
| 個人の場合 | 30万円~ | 30万円~ (1)の一般民事事件の報酬金基準による | 
| 事業者の場合 | 50万円~ | 50万円~ (1)の一般民事事件の報酬金基準による | 
③任意整理事件
| 着手金 | 3万円×債権者数 | 
|---|---|
| 報酬金 | 3万円×債権者数+債務減額部分の10%+過払金返還額の20% | 
(4)刑事事件・少年事件
| 着手金 | 30万円~100万円 | 
|---|---|
| 報酬金 | 30万円~ | 


 
 








